株主の本人確認と議決権の正確な管理が必須。
2021年6月はハイブリッド参加型での開催が多数になると思われる。
・原則として動議の提出については、リアル出席株主からのものを受け付けることで足りるとしている。(経済産業省 実施ガイドより)
・参加型のオンライン上の質問(コメント)については、会社法上の質問に当たらないため、リアルタイムの受付だけではなく、事前の受付や受付しない方法がある。
・「事前に質問を受け付けることで、運営側の当日の負担軽減につながる。
諸外国の実施状況
アメリカ:映像を配信した事例は少なく、2020年1月~6月に開催されたバーチャルオンリー型株主総会の99%は音声のみの配信であった。
フランス:2020年3月25日に新たな規則を策定し、バーチャル株主総会を認めた。
ドイツ:2020年3月27日に会社法に関する特別法が成立し、定款規定が無くても、バーチャル株主総会を実施できる。
イタリア:2020年3月17日に公布。バーチャル株主総会を開催できる旨の定款規定が無くても、実施できる。
国内の動き 法改正の動向
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定され、第204回通常国会にて提出される予定。
「新たな日常に向けた事業環境の整備」 規制改革の推進として上場会社が経済産業省大臣及び法務大臣による確認を受けた場合は、バーチャルオンリー株主総会を実施できる特例を設ける。
ハイブリッド参加型・出席型バーチャル株主総会の運営実務
過去の実例を2例を画面と資料にて詳しく紹介。
その他実例
・システム・配信関連
株主と会場間はライブ配信サービスを利用しつつ、役員と会場間はウェブ会議ツールを利用した。
議長を含めた全ての役員がオンラインで出席した。
通信接続が途絶された場合に備え、バックアップとしてモバイル回線を用意した。
招集通知で通信障害の可能性について記載した上で、実際に通信障害が発生した場合のシナリオを用意した。
会場の機器接続、ネットワーク回線に問題がないように、リハーサルを実施した。
・質問の受付・回答
質問の回数と文字数を制限した上、質問の受付時間を質疑応答開始の5分後までとした。
株主総会の運営を妨げる濫用的な質問の場合には、回答を差し控えることがある。旨を招集通知に記載した。
ウェビナーツール、電話会議システムを利用し、音声での質問を受け付けた。
・電子議決権
バーチャル会場にログインした時点で、電子議決権を行使させた。